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せっかく遺言を残しても、文面通りに執行してもらわなければ意味がありません。

遺言執行者は、遺言の内容を忠実に実行する権限を有し、遺言執行者がいる場合、相続人は勝手に相続財産の処分やその他遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。

=遺言執行者の必要性=

遺言執行者の業務としては、相続財産目録の調整、遺産の管理、収集、処分、不動産の所有権移転登記、預貯金の解約、有価証券の名義書換等が挙げられます。

遺言に、「財産を均等に相続させる」と書いてあっても、具体的に資産がどの程度か分からなければ分配手続は進められません。遺産としては、預貯金、土地・建物の権利証、株券、契約書、生命保険、等々多岐にわたります。
預貯金に関しては、記帳して残高をチェックしなければなりません。
土地・建物に関しては、移転登記をしなければならないでしょう。
日本では、土地と建物は別個の不動産ですので、もし亡くなった方が土地と建物両方の所有者であった場合には、双方につき手続を取らなければなりません。
また、その権利が所有権なのか地上権なのか賃借権なのかで手続が微妙に異なってきます。
抵当権や質権がついている場合は、さらに厄介なものになるでしょう。

遺言執行者を選任しなくても遺言の内容は、相続人が協力してすることが出来ますが、その内容を実現するためには上記のような複雑、法律的な手続が要求される場合があります。
また、相続人が協力して業務を行う場合、利害関係が対立しているのでスムーズに手続が進まないことがありますので、行政書士などの法律の専門家を指定しておくことが賢明です。

遺言執行者に法律の専門家を指定しておけば、残された家族が余計な労力、時間、費用をかけずとも確実に手続を進めてくれるのです。