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遺言を書く目的は、もっぱら財産上の争いを避けるためにありますが、それよりも遺言を書かないという事は、相続人に争いのタネを残していくことになります。それは、身内に長く、深刻な感情的対立を生むかもしれません。そして、あなたはその争いの仲介をすることはできないのです。
父:「もし私が死んだら、土地と家は母さん名義に、残りは等分ということにしようかな。」
長男:「そうだね。それが公平で良いんじゃない。」
長女:「まあ、私は嫁いだ身だから実家の財産はいらないわ。」
こんな話は、どこの家庭でも日常的に行われているのではないでしょうか。しかし、親御さんが亡くなって遺産の計算をしてみたら、思ったよりたくさんの遺産があることが分かったら?しかも、上のような口約束は何の意味も持たず、以前として長女には不動産を含めた相続権があると分かったら?
あなたは、
「自分の子供に限って相続で争うようなことはしない。」 「うちには争うような遺産はない。」
とお思いかもしれません。
しかし、「雀の涙」ほどの遺産を巡って、親類縁者で骨肉の争いを行う事例は後を絶ちません。
相続問題が起こる家庭環境は様々です。
実子よりも嫁の方が献身的に看護してくれる。自営を志す長男に母屋を残してやりたい等々。このような場合でも法律は法定相続を建前としているため、必ずしも納得できる分割ができるとは限りません。
また、遺言を書いておかなければ、予期せぬ人に自分の財産を分け与えなければならなくなるかもしれません。
自分の財産を、誰にどのように用いて欲しいのか明確な意思表示をしておけば、相続人は無用な争いから解放されるのです。まして子供から親に対して、「遺言を書いてくれ」とはなかなか言えないものです。兄弟等の相続人が多ければなおさらのこと。「何を企んでいるのか。自分に有利な遺言を書かせようとしているのではないか。」と思われるのは誰しも嫌なものです。
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