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遺言・相続の一般知識

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遺言は15歳から書くことができます。

この年齢の要件は一律に決められており、いくら頭が良くても15歳未満の者は遺言を書くことはできません。また、親や後見人が代わって書くこともできません。

なぜなら、遺言は自分の最終意思を残すという意味で、他人が代理するという考えになじまないからです。

また、「夫婦で1通の遺言書を書く」といったように複数の者が1枚の遺言書で遺言を残すこともできません。

遺言は最新のものが優先となります。
新しい遺言を書けば古い遺言を取り消すことができます。
例えば、「兄弟に均等に財産を分け与える」と遺言を書いた後に気が変わって、「次男に全財産を相続させる」と新たな遺言を書けば、新たな遺言の方が優先となります。

また、「長男に遺産の全部を相続させる」との遺言を書いた後、生前に対象となる財産を別な人に売ってしまった、というように、遺言に反する生前処分、抵触する行為の部分は遺言を取り消したとみなされます。
上の例で言えば、別な人に売ってしまった分の財産を長男は相続することが出来ません。